以下は私の経験に基づくものですが 税務に特に詳しいわけでも有りませんし
 私自身錯誤している部分もあるかもしれませんので
正確な情報は税務関連のwebサイトなどでご確認ください
https://www.nta.go.jp/ ←国税庁

災害により被害を受けた場合
自治体から罹災証明を受け取っていたら間違いありませんが
罹災証明を受けていない場合でも控除を受けられる場合も有りますので
駄目で元々のつもりで雑損控除に計上してはいかがでしょうか

私自身、東日本震災時に屋根が破損し復旧工事に120万円ほど掛かりましたが
罹災証明を受けていなかったので控除対象にならないと思っていましたら
対象になる場合もあると聞き、2015年春になってから、
120万円のうち経年劣化分を除く70万円ほどを雑損控除として計上し
2011年度分の修正申告してみたところ3万5千円ほどでしたが還付を受けることが出来ました。

但し 修理を請け負った業者からの明細が記述してある見積書又や納品書が必要です
詳しいことは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm
国税局災害関連情報まで

また災害ではなく 盗難や横領などで被害を受けた場合も雑損控除の対象になる場合も有りますが
そちらは警察への被害届が必要かと思います
#9110 警察相談電話 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html 

災害などの義捐金、寄付金、ふるさと納税を行った場合の控除について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/furusatonouzei.htm
2千円を超えた部分について還付や控除の対象になりますが直接的に払った義援金などの他に
お住いの自治会や職場などで少額の寄付をしている場合も加算して有利になる場合も有ります
例えば、私の場合 自治会で1年間に赤十字、社会福祉協議会、赤い羽根、歳末助け合い
の4件それぞれ500円づつ合計で2000円寄付の集金をしており
その他にふるさと納税や災害時の義捐金を寄付する場合も有りますが以下で例を挙げますと

例1 お得になる可能性の有る場合 確定申告している方で、義援金等を寄付している場合
 所得に応じてお得に成る金額がありますが
これは [ふるさと納税ポータルサイト] 等で算出することが出来ます。
その金額が例えば35000円迄だった場合に30000円を寄付して
確定申告に計上すると
28000円が控除や還付されますが
自治会集金の寄付金(標準で2000円)も計上すると合計で
30000円が控除や還付される筈です

例2 お得に成らない場合1  所得に応じた、お得に成る 上限を超えていて場合
例えば上限が35000円の場合に その金額を越えて40000円ふるさと納税等されていた場合
既に控除の金額を越えていますので 自治会集金の寄付金を計上してもお得になりません

例3 お得に成らない場合2自治会集金の寄付金2000円 以外には 義援金等を寄付されていない場合
2000円を越えた額が控除対象ですのでお得になりません お祭りの寄付や自治会費は対象と成らない筈です。

例4 微妙な場合 ふるさと納税をワンストップ特例で行い 確定申告していない場合 
寄付金の分も追加して控除を受けるなら確定申告が必要です
つまり2000円の追加控除受けるか? 確定申告に掛ける手間を惜しむかに成ります

確定申告は毎年やっている場合は数十分で出来ますが 慣れていないと数時間掛かります。

http://tyukio.net/